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◇子ども会安全会とは?
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子ども会安全会は、子ども会会員、指導者、育成会員が相互扶助の精神に基づいて、活動中の万一の事故に対して見舞金を支給すると共に、安全思想の普及、安全教育の推進に努め、子ども会活動の発展を図ることを目的としています。
※阿蘇市子ども会に加入し、県・全国子ども会にも登録加入すれば、傷害による見舞金及び賠償責任保険が適用されます。但し、幼児の加入の場合は、県子ども会安全会のみに適用され、全国安全会には該当しません。 |
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◇子ども会安全教育
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安全教育の昨秋的な目標は、子ども達が、安全能力を身につけることです。安全に対する態度の一つは「危ないからといって何もしない」こと、もう一つは、『あえて冒険に挑戦し、体験することにより危険を予知し、又、予測するちからをつける』の二つがあります。
安全教育を「○○してはいけません」という禁止の命令や、厳しい監督と思い違いをしている人はいないでしょうか。成人がついていなければルールが守れないようでは大変です。子ども達は、年令、発達段階に応じていろいろと体験を積み重ね、成長していかなければなりません。 |
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◇経験と冒険で安全訓練を
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子どもにとっての冒険とは、すぐに目的が達成するようなものでは意味がありませんが、はじめから成功おぼつかないものへの挑戦をすることは無謀といえます。
子どもにとっては冒険であっても、指導者の眼からみれば、成功率が100%に近いものであることが大切です。 |
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◇事故の誘発
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1.環境にひそむ潜在危険
2.活動にそぐわない服装
3.心のたかぶりや気のゆるみ
4.不真面目な態度や軽率な行動
異常、4つのうちの1つでも事故が発生する可能性があり、2つ以上の原因が競合すると、さらに事故の可能性がましますので要注意を・・・。 |
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◇熊本県子ども会連合会安全会見舞金
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障害の程度
(治療に要した日数) |
県子ども会安全会 |
1日〜30日 |
¥1,000円×治療に要した日数 |
31日〜180日 |
¥30,000円+800×(治療に要した日数-30日) |
死亡見舞金 |
¥300,000円 |
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◇全国子ども会連合会見舞金
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等級 |
金額 |
後遺障害(一部) |
1級 |
6,000,000円 |
両岸失明、両上肢や両下肢が用をなさなくなあったものなど |
2級 |
5,300,000円 |
一眼が失明し他眼の視力が0.02以下に減じたものなど |
3級 |
4,650,000円 |
一眼失明、他眼0.06、両手のすべての指を失ったものなど |
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: |
12級 |
450,000円 |
一眼の眼球に著しい調停機能障害又は運動障害を残すものなど |
13級 |
460,000円 |
5本以上の歯に歯科補綴、片手おや指の指骨の一部を失ったものなど |
14級 |
140,000円 |
3本以上の歯に歯科補綴、一眼のまぶたの一部に欠損又まつげはげなど |
15級 |
70,000円 |
1本以上の歯に歯科補綴など |
死亡 |
5,000,000円 |
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◇子ども会賠償責任保険
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(1)子ども会賠償席に保険とは・・・ |
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『子ども会賠償責任保険』とは「子ども会活動中」の事故により、会員や会員以外の第三者が死傷したり、またはその財物に損害を与えることにより、主催者側が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を保険金として支払うものです。
「子ども会活動中」とは、原則として子ども会行事に届けてあり、活動に従事している間をいいます。ただし、「子ども会安全会で対象としている往復途上」は、この保険では子ども会活動中とはしません。 |
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(2)保険契約と保険料 |
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この保険の契約は、毎年(社)全国子ども会連合会と大東京火災海上保険(株)との間で行い、保険料は、その金額を(社)全国子ども会連合会で負担します。 |
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(3)事故が発生した場合には・・ |
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(事故現場の写真を必ず撮っておくこと)
万一、事故が発生した場合は、ただちに市子連事務局まで次のことを通知してください。
(1)子ども会名 (2)行事内容 (3)被害者名 (4)事故月日 (5)事故場所 (6)事故状況 (7)被害の状況 (8)被害の程度
(9)事故解決の責任者、連絡先などを通知してください。 |
全子連安全会に加盟している単位子ども会、学校区、市区町村、
郡、都道府県・指定都市等の子ども会連合組織の主催者責任を担保
●保険金 |
●保険料 |
対人事故・・・1名¥5,000万円/1事故3億円が限度 |
全子連負担(年会費から支出します) |
対物事故・・・1事故200万円が限度 |
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※1事故につき免責金額(主催者負担額)は1万円 |
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◇子ども会指導者・育成者保険
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加入対象者 |
『全国子ども会安全会』に加入している『指導者・育成者』 |
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保 険 料 |
加入者1名につき、年間950円 |
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支払われる保険金 |
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死亡保険金 |
・・・¥1,227万円 事故発生の日から180日以内に死亡したもの。 |
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後遺障害保険金 |
・・・程度に応じて保険金額(1,227万円)の3%〜100% |
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医療保険金 |
・・・障害(ケガ)により、医師の治療を受けた場合、平常の生活または仕事ができるまでの治療日数1日についての金額 |
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入院・・¥3,000円(180日が限度)
通院・・¥2,000円(90日が限度) |
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◇2週刊以内にハガキにて次の事項をご連絡ください◇ |
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