○阿蘇広域行政事務組合廃棄物の処理及び清掃等に関する条例施行規則

平成5年3月4日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、阿蘇広域行政事務組合廃棄物の処理及び清掃等に関する条例(平成5年組合条例第1号。以下「廃棄物条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(ごみ容器の規格)

第2条 廃棄物条例第4条第2項に基づくごみ容器は、次のとおりとする。

(1) 可燃性ごみの容器 容積50リットル以下(多量のごみを排出する事業所にあっては65リットル以下)のポリエチレン性の容器で組合の指定したもの

(2) 不燃性ごみの容器 容積50リットル以下(多量のごみを排出する事業所にあっては65リットル以下)のポリエチレン性の容器で組合の指定したもの

(事業活動に伴って生じる一般廃棄物の届出等)

第3条 廃棄物条例第7条に規定する届出は、事業系一般廃棄物処理申請書(様式第1号)により行わなければならない。

(一時的多量一般廃棄物)

第4条 季節的又は一時的に多量の一般廃棄物を生ずる占有者は、その処理を自ら行わなければならないが、自ら処理できずその処分を組合に委託するときは、一般廃棄物臨時処理申込書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

(変更届の提出)

第5条 第3条第1項の申請事項に変更を生じたときは、届出者は、直ちに事業系一般廃棄物処理変更届(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

(産業廃棄物の処理)

第6条 廃棄物条例第9条の規定に基づき一般廃棄物の処分とあわせて処理することができる産業廃棄物は、別表1のとおりとする。

(産業廃棄物の処理の申請)

第7条 前条に規定する産業廃棄物の処理を組合に委託しようとする者は、産業廃棄物搬入許可申請書(様式第4号)により管理者に申請し、その許可を受けなければならない。

2 前項の申請は、毎年2月末日又は事業活動を始める日から10日以前に行わなければならない。

(産業廃棄物処理の許可証の交付等)

第8条 管理者は、産業廃棄物搬入を許可したときは、産業廃棄物搬入許可証(様式第5号)を交付する。

(収集運搬手数料)

第9条 廃棄物条例第8条第1項第1号に規定する別表第1において規則に定める額は次のとおりとする。

2 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)で定められた特定家庭用機器については別表2特定家庭用機器再商品化法で定められた特定家庭用機器運搬料とする。

3 南部中継基地の構成町村(高森町・南阿蘇村)においての戸別収集については別表2南部中継基地構成町村戸別収集料とする。

(手数料徴収の期間)

第10条 第3条第1項及び第4条の届出並びに第7条の申請を行ったものにかかる廃棄物条例第8条の規定に基づく処理手数料は、処理を開始した日の属する月から処理を中止した日の属する月までを徴収する。

(手数料及び処理費用の徴収の時期)

第11条 廃棄物条例第8条の規定に基づく手数料及び処理費用の徴収の時期は、次のとおりとする。

(1) 第3条に規定する届出を行ったものにかかる手数料は、当該月分を翌月の末日

(2) 第4条に規定する届出を行ったものにかかる手数料は、当該月分を翌月の末日又はその都度

(3) 第7条に規定する申請を行ったものにかかる処理費用は、当該月分を翌月の末日又はその都度

(4) 前号までに掲げるもののほか、関係市町村による収集にかかるものについては、四半期分を翌月の末日

(手数料等の減免)

第12条 手数料等を減免する額は廃棄物条例第8条及び第9条に規定する手数料並びに、別表2の運搬料とする。

2 手数料及び処理費用の額を減額又は免除を受けようとする者は、手数料又は処理費用減免申請書(様式第6号)を提出して管理者の承認を受けなければならない。

(一般廃棄物の収集、運搬及び処分等の委託)

第13条 廃棄物条例第11条の規定により、一般廃棄物の収集、運搬及び処分(再生を含む。)業務(以下「処理業務」という。)の委託を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を添えて、当該年度の前年度の2月末日までに、それぞれ管理者に申請しなければならない。

(1) 履歴書及び住民票抄本(法人にあっては、定款及び登記簿謄本並びに代表者の履歴書)

(2) 資産の明細(土地、その他主要施設が他人のものであるときは、その使用等契約書の写し)

(3) その他、管理者が必要と認めるもの

(処理業務委託の決定)

第14条 管理者は、前条に規定する申請があったときは、法令によるもののほか、次の各号に該当する者のなかから委託する者を決定するものとする。

(1) 組合の一般廃棄物処理事業の構成市町村内に住所を有する者(ただし、再生業務の委託にあっては、この限りではない。)

(2) 関係市町村の住民税等の納入金を完納している者(法人にあっては、その法人税等)

(処理業務委託期間)

第15条 処理業務の委託(以下「委託」という。)期間は、1年間とし毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、管理者は、期間を定めて委託することができる。

(業務の廃止及び休止)

第16条 委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、その業務を廃止し、又は休止しようとするときは、廃止又は休止しようとする日から60日前までに、その理由を記載した文書を管理者に提出して承認を受けなければならない。

2 受託者が死亡、合併又は解散したときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは清算人はその旨を管理者に届け出なければならない。

第17条から第19条まで 削除

(一般廃棄物処理業の許可申請)

第20条 廃棄物条例第12条の規定により一般廃棄物処理業の営業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可申請書(様式第11号)に次に掲げる書類を添えて管理者に申請しなければならない。

(1) 履歴書及び住民票抄本(法人にあっては、定款及び登記簿謄本並びに代表者の履歴書)

(2) 資産の明細(土地、その他主要施設が他人のものであるときは、その使用等契約書の写し)

(3) その他、管理者が必要と認めるもの

(浄化槽清掃業の許可申請)

第21条 廃棄物条例第13条の規定により浄化槽清掃業の営業の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて管理者に申請しなければならない。

(1) 履歴書及び住民票抄本(法人にあっては、定款及び登記簿謄本並びに代表者の履歴書)

(2) 資産の明細(土地、その他主要施設が他人のものであるときは、その使用等契約書の写し)

(3) その他、管理者が必要と認めるもの

(適格条件)

第22条 管理者は、前2条に規定する許可申請があったときは、法令によるもののほか、次の各号に該当する者の中から許可するものとする。

(1) 組合の一般廃棄物処理業の構成市町村内に住所を有する者(法人にあっては、前段の住所地に事務所又は事業所を有する者)

(2) 関係市町村の住民税等の納入金を完納している者(法人にあっては、その法人税等)

(許可の期間)

第23条 第20条及び第21条の許可の有効期間は、当該許可の日から2年間とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、許可の有効期間を短縮することができる。

(許可証の交付等)

第24条 管理者は、一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の営業の許可を与えたときは、許可証(様式第13号又は様式第14号)を交付する。

2 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の営業の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)は、許可証の交付を受ける際、管理者に対して誠実に業務を行う旨の誓約書(様式第15号)を提出しなければならない。

(許可証の再交付)

第25条 許可業者は、許可証を紛失、き損又は汚損したときは、直ちに許可証再交付申請書(様式第16号)を管理者に提出し、再交付を受けなければならない。

(許可申請事項の変更届)

第26条 許可業者は、第20条又は第21条の申請書及び添付書類の内容について異動を生じたときは、10日以内に許可申請事項変更届(様式第17号)により、管理者に届け出なければならない。

(業務の廃止及び休止)

第27条 許可業者は、その業務を廃止し、又は休止しようとするときは、廃止又は休止しようとする日の30日前までに業務廃止(休止)(様式第18号)を管理者に提出しなければならない。

(許可の取り消し等)

第28条 管理者は、許可業務者が次の各号の一に該当するときは、その許可を取り消し、又は6月を超えない期間を定めて業務の停止を命ずることができる。

(1) 正当な理由がないのに2週間以上業務の実施を怠ったとき。

(2) 法令に規定する一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可基準に適合しなくなったとき。

(3) 法令、条例又はこの規則の規定に違反する行為をしたとき。

(4) 偽り、その他不正な手段により、許可を受けたとき。

(許可証の返納)

第29条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を管理者に返還しなければならない。

(1) 許可の有効期間が満了したとき。

(2) 許可を取り消されたとき。

(3) 業務を廃止したとき。

(領収書)

第30条 手数料徴収(し尿汲取)に使用する領収書は、様式第19号による。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 阿蘇広域行政事務組合衛生処理センター廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和63年規則第24号)及び阿蘇広域行政事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成3年組合規則第4号)は、廃止する。

(平成9年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、別表第2(1)南部清掃センター構成市町村戸別収集料は、平成13年5月1日から施行する。

(平成17年規則第30号)

この規則は、平成17年2月13日から施行する。

(平成22年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表1

組合が処理することのできる産業廃棄物

(1) 金属くず

(2) ガラスくず

(3) 廃プラスチック

備考 金属くずは「空き缶」、ガラスくずは「空きビン」、廃プラスチックは「ペットボトル」とし、全て飲食用のものに限る。

別表2

(1) 特定家庭用機器再商品化法で定められた特定家庭用機器運搬料

品目

型式

1台につき

(1) ユニット型エアコンディショナー(ウインド型エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け若しくは床置き形であるセパレート型エアコンディショナーに限る。)

一律

1,000円(税込み)

(2) テレビジョン受信機(ブラウン管式、液晶式、有機エレクトロルミネセンス式、プラズマ式)

20インチ以下

1,000円(税込み)

21インチ~31インチ

1,500円(税込み)

32インチ~41インチ

2,000円(税込み)

42インチ以上

2,500円(税込み)

(3) 電気冷蔵庫、電気冷凍庫

200リットル以下

1,500円(税込み)

201リットル~400リットル以下

2,000円(税込み)

401リットル以上

3,000円(税込み)

(4) 電気洗濯機、衣類乾燥機、洗濯乾燥機

電気洗濯機、衣類乾燥機

1,500円(税込み)

洗濯乾燥機

2,000円(税込み)

(2) 南部中継基地構成町村戸別収集料

品目

1回につき

一般廃棄物(粗大ごみに限る。)

500円(税込み)

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様式第7号 削除

様式第8号 削除

様式第9号 削除

様式第10号 削除

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阿蘇広域行政事務組合廃棄物の処理及び清掃等に関する条例施行規則

平成5年3月4日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第6章 清掃施設
沿革情報
平成5年3月4日 規則第1号
平成9年4月1日 規則第1号
平成10年2月6日 規則第1号
平成13年3月26日 規則第1号
平成17年2月10日 規則第30号
平成22年9月21日 規則第13号
平成28年2月29日 規則第2号
平成31年4月23日 規則第8号
令和6年3月26日 規則第2号