○阿蘇広域行政事務組合物品の貸出しに関する規程

平成22年8月19日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、阿蘇広域行政事務組合事務部局及び消防部局(以下「組合」という。)における物品の相互の貸出し又は諸団体への物品の貸出しについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 諸団体 関係市町村、関係市町村の自治会及び行政区等の地域組織のことをいう。

(使用申請)

第3条 物品を使用しようとする組合の各課長等及び諸団体の代表者(以下「申請者」という。)は、使用期日の2日前までに物品使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を借り受けようとする物品を管理する組合の各課長又は施設長(以下「物品管理者」という。)へ提出しなければならない。

(使用の許可又は不許可)

第4条 前条に規定する申請書を受けた物品管理者は、その内容の審査及び公務利用の有無等を確認したうえで、申請書の内容が適当であり、かつ、公務に支障のない場合は、許可の通知を、適当でないと認められる場合は、不許可の通知を物品使用決定通知書(様式第2号。以下「通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

2 物品管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は申請書を不許可とする。

(1) 申請者が物品を使用しようとする日に、その物品が公務で使用される場合

(2) その他、物品の使用を許可することが適当でないと認められる場合

(物品の貸出し及び返還並びに使用上の遵守事項)

第5条 物品の使用許可を受けた組合の各課長等及び諸団体の代表者(以下「物品使用者」という。)が物品を借り受けようとする場合は、通知書に記載された日時において借り受けるものとする。

2 物品使用者は、物品の使用が終了した場合は、通知書に記載された日時に物品を返還場所へ返還し、物品管理者の確認を受けなければならない。

3 物品使用者が物品を借り受けている間に、次に掲げるき損等が発生した場合は、直ちに物品管理者へ報告しなければならない。

(1) 物品のき損

(2) 物品の亡失

(3) 物品の異常

4 前項各号列記の一に該当するき損等が発生し、物品の修理等の経費が発生した場合は、当該物品を借り受けた各課等又は諸団体において、これを負担しなければならない。

5 物品使用者は、この規程又は通知書に付した条件を遵守しなければならない。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、物品管理者及び申請者の協議により決定する。

この訓令は、平成22年9月1日から施行する。

(平成31年訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月23日から施行する。

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阿蘇広域行政事務組合物品の貸出しに関する規程

平成22年8月19日 訓令第8号

(平成31年4月23日施行)