○阿蘇広域行政事務組合行政財産の目的外使用に関する条例施行規則

平成23年3月9日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿蘇広域行政事務組合行政財産の目的外使用に関する条例(平成23年組合条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請)

第2条 阿蘇広域行政事務組合行政財産(以下「行政財産」という。)を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、阿蘇広域行政事務組合行政財産使用許可申請書(様式第1号)を使用希望日の5日前までに提出しなければならない。

(使用許可)

第3条 管理者は、前条による申請を受理し、使用を許可したときは、阿蘇広域行政事務組合行政財産使用許可証(様式第2号)を交付するものとする。

(会議室の使用日)

第4条 行政財産のうち会議室を使用できる日は、次に掲げる日以外の日とする。

(1) 土曜日、日曜日及び祝日

(2) 12月29日から翌1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

(会議室の使用時間)

第5条 会議室の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、やむを得ない事情のある場合は、この限りでない。

(加算料金)

第6条 使用者は、条例第8条に基づき次の各号のとおり光熱水費に係る費用を使用料に加算して納めなければならない。

(1) 行政財産から自動販売機の電気の供給を受けるときで、自動販売機の月間の電力使用量が明確なときの月額電気料金は、電力使用量1キロワット当たり15円を乗じた額

(2) 行政財産から自動販売機の電気の供給を受けるときで、自動販売機の月間の電力使用量が不明なときの月額電気料金は、月間販売価格(売上額)の10パーセントに相当する額

(3) 行政財産から水道の供給を受けるときで、自動販売機の月間の水道使用量が明確なときの月額水道料金は、1m3当たり300円を乗じた額

(4) 行政財産から水道の供給を受けるときで、自動販売機の月間の水道使用量が不明なときの月額水道料金は、月間販売価格(売上額)の5パーセントに相当する額

2 加算料金を計算した場合において、料金の額に1円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。

(使用料の減免)

第7条 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、阿蘇広域行政事務組合行政財産使用料減免申請書(様式第3号)を使用希望日の5日前までに提出しなければならない。

(遵守事項)

第8条 行政財産を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 申請目的以外に利用しないこと。

(2) 使用許可時間を厳守すること。

(3) 設備器具は丁寧に取扱い、設備器具を持ち出さないこと。

(4) 会議室を使用する場合は、定められた場所以外で火気の使用、喫煙をしないこと。

(5) 承認を得ないでポスター等掲示物を設置し、又は文字を書き、若しくは釘を打たないこと。

(6) 会議室使用後は、必要により清掃、清拭、洗浄を行い、移動したテーブル、椅子及び使用した物品(湯呑み・灰皿等)は元の位置に戻すこと。

(7) 会議室使用後は、ごみを持ち帰ること。

(8) 会議室使用の際は、湯呑み・急須・ポットは使用することができる。ただし、茶葉等は持参すること。

(9) 会議室の案内は、備え付けの掲示板等を利用し表示すること。

(10) 会議室を使用する際、参加者の多い場合は、駐車場の整理を行うこと。

(11) 使用者間の連絡は直接行うこと。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(阿蘇広域行政事務組合大阿蘇環境センター「未来館」会議室使用条例施行規則の廃止)

2 阿蘇広域行政事務組合大阿蘇環境センター「未来館」会議室使用条例施行規則(平成18年組合規則第22号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前日までに、阿蘇広域行政事務組合大阿蘇環境センター「未来館」会議室使用条例施行規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

阿蘇広域行政事務組合行政財産の目的外使用に関する条例施行規則

平成23年3月9日 規則第6号

(平成31年4月23日施行)