○阿蘇広域行政事務組合条件付一般競争入札事務取扱要領
平成25年9月10日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この要領は、阿蘇広域行政事務組合(以下「組合」という。)が発注する建設工事、調査、測量、設計及び業務委託(以下「建設工事等」という。)に係る条件付一般競争入札の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 対象工事は組合が発注する建設工事等で、阿蘇広域行政事務組合管理者(以下「管理者」という。)が業者選定のため特に必要と認められるものとする。
(入札手続の種類)
第3条 入札手続きは、次に掲げる方法によるものとする。
(1) 競争入札に参加する者に必要な資格(以下「競争参加資格」という。)の審査を入札前に行い、資格確認通知を受けた者による入札の結果に基づき、落札者を決定する方法(以下「事前審査型」という。)
(2) 入札において最低の価格を提示した者(最低制限価格未満の価格を提示し失格となった者を除く。以下「落札候補者」という。)について、入札後、競争参加資格の審査を行い、競争参加資格があると認めた場合に落札者として決定する方法(以下「事後審査型」という。)によるものとする。
2 条件付一般競争入札を行う場合は原則として、事後審査型により行うものとする。ただし、管理者が特に必要と認める場合は事前審査型で行うものとする。
(入札の公告)
第4条 対象工事を条件付一般競争に付そうとする場合は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項及び阿蘇広域行政事務組合公告式条例(昭和63年組合条例第3号)の規定に基づき、掲示場に掲示して公告し、組合ホームページ等を活用し幅広く情報提供を行うものとする。
2 入札公告は、事前審査型の場合は、事前審査型条件付一般競争入札標準入札公告例(別添1)及び事前審査型条件付一般競争入札公告共通事項書(別添2)によるものとし、事後審査型の場合は、事後審査型条件付一般競争入札標準入札公告例(別添1―2)及び事後審査型条件付一般競争入札公告共通事項書(別添2―2)によるものとする。
(競争参加資格)
第5条 競争参加資格として次に掲げる事項を設定するとともに、入札公告又は共通事項書(事前審査型一般競争入札公告共通事項書及び事後審査型一般競争入札公告共通事項書をいう。)において当該事項を明らかにするものとする。
(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと。
(2) 対象工事に係る工事種別等について、次の条件を満たすこと。
ア 管外に主たる営業所を有する建設業者にあっては、対象工事に係る工事種別について、建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23の規定に基づく経営事項審査における総合評定値が一定の点数以上で、かつ、九州地域内に営業所を有すること。
イ 管内に主たる営業所を有する建設業者にあっては、総合評定値が一定の点数以上であること。
(3) 特定建設工事共同企業体により競争を行わせる必要がある場合は、構成員数、組合せ、出資比率及び構成員の資格について、一定の条件を満たすこと。
(4) 対象工事と同種工事の施工実績があること(個別の工事に応じてできるだけ詳細に明示すること)。ただし、対象工事の施工上不要と判断される場合には、設定しないことができる。
(5) 対象工事に配置を予定する主任技術者、監理技術者等が適正であること(個別の工事に応じて技術者の資格及び同種工事の施工経験をできるだけ詳細に明示すること)。ただし、対象工事の施工上不要と判断される場合には、設定しないことができる。
(6) 阿蘇広域行政事務組合工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領(平成18年組合告示第7号)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(7) 手形交換所における取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があるなど、経営状態が著しく不健全でないこと。
(8) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てをしていないこと。
(9) 対象工事に係る設計業務等の受託者(受託者が設計共同体である場合において、当該設計共同体の各構成員をいう。以下同じ。)又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(「対象工事に係る設計業務等の受託者」及び「資本又は人事面において関連がある」ことの具体的内容を入札公告又は共通事項書において明らかにすること。)
(10) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合又は同一の共同企業体に属する場合を除く。)。
ア 資本関係 以下のいずれかに該当する二者の関係にある場合。
(ア) 会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号に規定する親会社(以下「親会社」という。)と子会社の関係にある場合
(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合
イ 人的関係 以下のいずれかに該当する二者の関係にある場合。
(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合
(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合
(競争参加資格審査会)
第6条 管理者は、競争参加資格の決定及び確認するため、阿蘇広域行政事務組合競争参加資格審査会(以下「資格審査会」という。)を設置するものとする。
2 資格審査会の委員は、事務局長、消防長、事務局次長、消防本部次長及び総務課長をもって充てる。
3 資格審査会に会長を置き、事務局長をもって充てる。
4 会長に事故あるときは、事務局次長がその職務を代理する。
(競争参加資格の決定)
第7条 第5条に掲げる競争参加資格は、対象工事ごとに、資格審査会の審査を経て決定するものとする。
2 前項の規定にかかわらず専門的な技術及び経験を必要とする特殊な対象工事については、専門機関の意見を聞いて管理者が決定するものとする。
(設計図書の閲覧、貸出し又は配付)
第8条 設計図書の閲覧、貸出し又は配付については、次により行う。
(1) 閲覧用の設計図書については、紙に印刷したものを作成し、指定する場所において閲覧に供するものとする。
(2) 貸出用又は配付用の設計図書については、紙に印刷したもの又はCD―ROMにより必要な部数を作成し、貸出し又は配付するものとする。
2 設計図書は、入札公告後速やかに閲覧、貸出し、又は交付を開始するものとし、原則として、開札執行の日の前日まで行うものとする。
3 設計図書の閲覧、貸出し又は配付の期間及び場所を入札公告において明らかにするものとする。
(競争参加資格確認申請書、入札参加届出書及び資料の提出)
第9条 条件付一般競争入札に参加する者の競争参加資格を確認するため、参加希望者(事後審査型にあっては、落札候補者)に競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び資料の提出を求めるものとする。
2 前項の場合において申請書及び資料の提出期間は、原則として入札公告を開始した日の翌日から起算して8日間(阿蘇広域行政事務組合の休日を定める条例(平成5年組合条例第2号)第1条に規定する組合の休日(以下「休日」という。)を含まない。)とする。ただし、事後審査型にあっては、原則として、開札日の翌日から起算して2日間(休日を含まない。)とする。
3 競争参加資格として、特定建設工事共同企業体であることを求める場合には、建設工事入札参加資格審査申請書(共同企業体)及び建設工事共同企業体協定書の写しの提出を求めるものとする。
4 申請書及び資料の提出は、対象工事の担当課に持参又は郵送(書留郵便に限る。)させるものとする。
5 期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに管理者が競争参加資格がないと認めた者は、事前審査型にあっては、当該競争入札に参加することができないものとし、事後審査型にあっては、落札決定しないものとする。
6 事後審査型にあっては、入札に参加しようとする者の意思を確認するため、あらかじめ、入札参加届出書(以下「届出書」という。)の提出を求めるものとする。
7 届出書の提出期間は原則として、予定価格が5,000万円以上の建設工事等にあっては公告を開始した日の翌日から起算して10日間、予定価格が5,000万円未満の建設工事等にあっては5日間(それぞれ休日を含まない。)とする。
8 届出書は、提出期限の日をもって確認し、提出期限の日の翌日まで(翌日が休日の場合は、休日でない日までとする。)に受け付けた旨を通知するものとする。
9 事後審査型において、期限までに届出書を提出しない者は、当該競争入札に参加することができないものとする。
10 前各項までに掲げる事項及び次に掲げる事項を入札公告又は共通事項書において明らかにするものとする。
(1) 申請書、届出書及び資料は、共通事項書において示す様式により作成すること。
(2) 申請書、届出書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とすること。
(3) 提出された申請書、届出書及び資料は競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しないこと。
(4) 提出された申請書、届出書及び資料は返却しないこと。
(5) 提出期限以降における申請書、届出書及び資料の差換え及び再提出は、特別の事情がある場合を除き認めないこと。
(6) 申請書、届出書及び資料に関する問合わせ先
(7) その他必要と認める事項
(1) 同種工事の施工実績を記載した書面
第5条第4号に掲げる資格があることを判断できる同種工事の施工実績
(2) 配置予定技術者の資格及び同種工事の施工経験を記載した書面
第5条第5号に掲げる資格があることを判断できる配置予定技術者の資格及び同種工事の施工経験
(競争参加資格の確認)
第11条 提出された申請書及び資料に基づき競争参加資格の有無について確認を行うものとする。
3 第1項の確認は、原則として申請書及び資料の提出期限の翌日から起算して5日以内に行うものとする。
5 事前審査型にあっては、申請書及び資料の提出期限の日の翌日から起算して、原則として、10日以内に、競争参加資格の確認の結果を申請書及び資料の提出者に対し通知するものとする。事後審査型にあっては、原則として5日以内に、落札者の決定について入札参加者に対し通知するものとする。
7 第5項の通知に当たっては、競争参加資格がないと認めた者に対しては、その理由を付すとともに、所定の期限内に競争参加資格がないと認めた理由について説明を求めることができる旨を明記するものとする。
(競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明)
第12条 競争参加資格がないと認められた者は、第11条第5項の通知の日の翌日から起算して5日(休日を含まない)以内に管理者に対して競争参加資格がないと認めた理由について説明を求めることができるものとする。
2 競争参加資格がないと認められた者が説明を求める場合には、書面を持参することとし、郵送又は電送によるものは受け付けないものとする。
3 第2項の書面の提出場所は、対象工事の担当課とする。
5 第4項の回答内容を、資格審査会(前条第2項ただし書きに規定する特殊な工事の参加資格を除く。)に報告するものとする。
7 第6項の通知を行う場合においては、資格審査会(前条第2項ただし書きに規定する特殊な工事の参加資格を除く。)の審査を経るものとする。
(入札公告、共通事項書及び設計図書等に対する質問)
第13条 入札公告、共通事項書及び設計図書等に対する質問書の提出があった場合においては、その質問に対する回答書を閲覧に供するものとする。
2 質問書の提出期間は、原則として、入札公告を行った日から開札日の7日前までとする。
3 質問書の提出は、対象工事の担当課に電子メール又はFAXにより事前に提出し、その原本は書留郵便により郵送すること。
4 質問に対しては回答書(別記様式4)を作成し、その閲覧は、原則として、質問書の提出期間の最終日の翌日から起算して3日後(休日を含まない。)までに開始し、開札日の前日に終了するものとする。
5 質問に対する回答書の閲覧場所は対象工事の担当課とする。
6 前各項までに掲げる事項を、入札公告又は共通事項書において明らかにするものとする。
(入札保証金及び契約保証金)
第14条 入札保証金は、免除するものとする。
2 契約保証金は、納付するものとする。納付方法については、阿蘇広域行政事務組合財務規則(平成10年組合規則第8号)第69条及び阿蘇広域行政事務組合競争契約入札心得(平成14年組合告示第1号)によるものとし、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。
(1) 国債、政府保証債
(2) 銀行が振り出し又は支払保証をした小切手
(3) 管理者が確実と認める社債
(4) 銀行又は管理者が確実と認める金融機関の保証
(5) 保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証
(6) 銀行又は管理者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権
(入札及び開札の執行)
第15条 入札及び開札は、原則として、第13条第2項の質問書の提出期間の最終日の翌日から起算して7日後に執行するものとする。
2 入札の執行に先立ち、届出書又は競争参加資格確認通知書の写しを入札参加者に提出させるものとする。
3 入札に際しては、必要に応じ入札参加者に工事費内訳書の提示を求めるものとし、工事費内訳書の提示がない場合は、当該入札を無効とするものとする。
4 入札を郵便入札にて行う場合は、阿蘇広域行政事務組合郵便入札要領(平成19年組合告示第2号)により行うものとする。
5 開札は、郵便入札で行う場合を除き、入札に参加する者又はその代理人を立ち会わせて行い、入札に参加する者又はその代理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。
6 前各項までに掲げる事項を入札公告又は共通事項書において明らかにするものとする。
(入札の無効)
第16条 入札公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする旨を入札公告及び共通事項書において明らかにするとともに、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す旨及び管理者により競争参加資格のあることを確認された者であっても、開札又は落札者決定時において指名停止等の措置要領に基づく指名停止を受けている者その他開札の時において第5条に掲げる資格のない者は競争参加資格のない者に該当する旨を共通事項書において明らかにするものとする。
(入札の延期又は取りやめ等)
第17条 管理者は、入札参加者の数が2者未満となった場合は、当該条件付一般競争入札を中止するものとする。この場合において、管理者は、競争参加資格の定めを見直し、改めて条件付一般競争入札を行うことができる。
2 前項の規定により条件付一般競争入札を中止したときは、その旨を公告するとともに、入札参加者に対してその旨を通知しなければならない。
3 第1項の規定に掲げるもののほか、入札の延期又は取りやめ等については、阿蘇広域行政事務組合競争契約入札心得第7条に定めるところによるものとする。
(落札候補者の決定方法)
第18条 事後審査型において、開札後、予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札候補者とする。ただし、最低制限価格を設けている場合は、最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格を提示したものを落札候補者とする。
2 最低の価格で有効な入札を行った者が複数いる場合は、くじにより落札候補者を決定する。
3 落札候補者の競争参加資格がなかった場合は、次に低い価格を提示した者から順に、競争参加資格が確認できるまで、申請書及び資料の提出を求めるものとする。なお、次の候補者となるべき者が同額入札により複数いる場合は、落札者として決定されなかった落札候補者を除き、くじにより落札候補者を決定する。
4 落札候補者は、他の工事の落札候補者となったことにより、配置予定の技術者を配置できない場合には、開札から申請書提出までの間に、辞退を申し出ることができるものとする。
(苦情申立て)
第19条 本要領に基づく競争参加資格の確認その他の手続きに関し苦情がある場合は、苦情を申し立てることができる旨を共通事項書において明らかにするものとする。
(その他)
第20条 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止等の措置要領に基づく指名停止を行うことがある旨を共通事項書において明らかにするものとする。
2 対象工事の発注担当課は、落札者が第10条第1項第2号の資料に記載した配置予定の技術者が、対象工事の現場に配置されるよう、必要な措置を講じるものとする。
3 入札公告及び共通事項書に記載する事項については、上記に定めるもののほか、別添1及び別添2の標準入札公告例及び共通事項書によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成25年9月10日から施行する。
(阿蘇広域行政事務組合条件付き一般競争入札試行要領の廃止)
2 阿蘇広域行政事務組合条件付き一般競争入札試行要領(平成20年組合告示第3号)は、廃止する。
附則(平成31年告示第2号)
この告示は、平成31年4月23日から施行する。