○阿蘇広域行政事務組合プロポーザル方式実施要綱

平成27年7月31日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、阿蘇広域行政事務組合(以下「組合」という。)が発注する業務委託、工事及び製造の請負(以下「業務」という。)の契約に関し、阿蘇広域行政事務組合財務規則(平成10年組合規則第8号)に定めるもののほか、プロポーザル方式により随意契約を締結しようとする場合において、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) プロポーザル方式 その性質又は目的が競争入札に適しないと認められる業務を随意契約により発注する場合において、一定の条件を満たす者を公募又は指名選定し、当該業務に係る実施体制、実施方針、実施費用及び履行に関する提案書等(以下「提案書等」という。)の提出を受け、必要に応じヒアリング又はプレゼンテーションを実施した上で、当該提案書等の審査及び評価を行い、当該業務の履行に最も適した受託者を特定する方式をいう。

(2) 公募型プロポーザル方式 プロポーザル方式のうち、公告して参加者を募り、提案する資格があると認めた者から提案を受ける方式をいう。

(3) 指名型プロポーザル方式 プロポーザル方式のうち、事前に定めた選定条件に基づき、あらかじめ複数の参加者を指名し、当該指名した者から提案を受ける方式をいう。

(対象業務)

第3条 プロポーザル方式の対象となる業務(以下「対象業務」という。)は、次の各号のいずれかに該当する業務とする。

(1) 高度な創造性、技術力、専門的な技術又は経験を必要とする業務

(2) アイデア、デザイン、技術力等を求め、提案者の資質によりその業務の成果に大きな差異が生じると懸念される業務

(3) 組合において発注仕様を定めることが困難な業務又は標準的な業務の実施手続が確立されていない業務

(4) その他組合管理者(以下「管理者」という。)が適当と認める業務

(公告)

第4条 公募型プロポーザル方式を実施するときは、阿蘇広域行政事務組合公告式条例(昭和63年組合条例第3号)の例により公告するとともに、組合ホームページに公表するものとする。

(評価委員会の設置及び所掌事務)

第5条 プロポーザル方式を実施する場合は、原則として対象業務ごとにプロポーザル評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置するものとする。

2 評価委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 受託者を特定するために必要なプロポーザル実施要領(以下「実施要領」という。)及び評価基準の決定

(2) 第16条第1項に規定する参加要請書(第13条に規定する参加要請書をいう。以下同じ。)及び必要書類の評価に関する事項

(3) 第22条に規定する提出要請者の評価に関する事項

(4) 提案書(提案書についてヒアリングを実施した場合を含む。)の評価に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、受託者を特定するために必要な事項

(評価委員会の組織)

第6条 評価委員会は、委員長及び数名の委員をもって組織する。

2 委員長は、事務局長又は消防長をもって充てる。

3 委員は、委員長が指名した職員をもって充てる。

4 委員長は、必要があると認められるときは、学識経験者等の職員以外の者を委員とすることができる。

5 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(評価委員会の会議)

第7条 評価委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 評価委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 評価委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(実施要領の策定)

第8条 公募型プロポーザル方式を実施しようとする場合は、次に掲げる事項について、実施要領を策定するものとする。

(1) 対象業務の名称、内容及び履行期限(工事にあっては、工期)

(2) 提案書提出者の資格

(3) 担当課及び施設

(4) 実施要領の入手場所及び方法

(5) 公募型プロポーザル参加表明書(様式第1号。以下「参加表明書」という。)の内容及び様式

(6) 参加表明書の提出期限、場所及び方法

(7) 参加要請書の交付期間、場所及び方法

(8) 提案書の内容及び様式

(9) 提案書の提出期限、場所及び方法

(10) 受託者を特定するための評価基準

(11) プロポーザル時の言語、通貨及び単位

(12) 契約書作成の要否

(13) 質疑及び回答に関する事項

(14) ヒアリングの有無、ヒアリングを行う場合の予定日、その他ヒアリングに関する事項

(15) 提案書等の取扱いに関する事項

(16) 参加表明書及び提案書について、記載上の留意事項及び問合せ先

(17) その他管理者が必要と認める事項

(実施要領の交付)

第9条 第4条の規定により、手続開始の公告をしたときは、速やかに実施要領の交付を開始するものとし、また、必要があると認められるときは、次に掲げる事項を記載した書類と共に、参加表明書の提出期限の日の前日までに交付するものとする。

(1) 対象業務の詳細な説明(業務仕様書等)

(2) その他管理者が必要と認める事項

2 管理者は、実施要領において、次に掲げる事項を明らかにするものとする。

(1) 提出期限までに参加表明書が到達しなかった場合及び参加要請書の通知を受けなかった場合は、提案書を提出できないこと。

(2) 参加表明書及び提案書の作成及び提出に係る費用負担に関すること。

(3) 提出された参加表明書及び提案書は、返却しないこと。

(4) 提出された参加表明書及び提案書は、提案資格(第11条に規定する提案資格をいう。)の確認及び受託者の特定以外に無断で使用しないこと。

(5) 提出期限後における参加表明書及び提案書の差し替え及び再提出は認めないこと。また、参加表明書及び提案書に記載した配置予定の技術者は、病気や退職などやむを得ない理由を除き、変更することができないこと。

(6) 参加表明書又は提案書に虚偽の記載をした場合は、参加表明書又は提案書を無効とすること。

(参加表明書の提出)

第10条 第4条の公告に応じて、公募型プロポーザル方式に参加しようとする者は、当該公告において指定する日までに、管理者に対し参加表明書及び必要書類を提出しなければならない。ただし、管理者が必要であると認めるときは、参加表明書の提出期限を延長し、又は短縮することができる。

(参加表明者の提案資格の確認等)

第11条 管理者は、前条の規定により参加表明書を提出した者(以下「参加表明者」という。)について、次に掲げる要件(以下「提案資格」という。)を確認するものとする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。

(2) 当該年度の組合入札参加資格を有する者であること。

(3) 次のいずれかの日において、阿蘇広域行政事務組合工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領(平成18年組合告示第7号)に基づく指名停止を受けていない者であること。

 公募型プロポーザル方式にあっては、参加表明書の提出期限から受託者の特定の日まで

 指名型プロポーザル方式にあっては、第23条の規定による指名通知の日から受託者の特定の日まで

(4) 参加表明者が次のいずれにも該当する者でないこと。

 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者

 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者

 破産法(平成16年法律第75号)に基づき破産手続開始の申立てがなされた者及びその開始決定がされている者

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第4号まで及び第6号に該当する者でないこと。

(6) 対象業務の契約の締結及び履行に関し、必要な能力を有する者であること。

2 前項第2号の規定は、対象業務において組合入札参加資格を有する者が極端に少ない場合又はいない場合については、組合入札参加資格の有無にかかわらず広く提案を求めることを目的に適用しない。

(提案資格確認の通知)

第12条 管理者は、参加表明者に対し、公告において指定する日までに、提案資格の確認の結果を公募型プロポーザル参加資格確認通知書(様式第2号。以下「参加確認書」という。)により通知するものとする。

2 前項の通知を行う場合、提案資格が認められなかった参加表明者に対しては、提案資格が認められなかった旨及びその理由を記載するものとする。

3 参加確認書により提案資格が認められなかった旨の通知を受けた参加表明者は、管理者に対して書面により、その理由についての説明を求めることができる。この場合において、書面は通知を発送した日の翌日から起算して10日以内(閉庁日を除く。)に提出しなければならない。

(提案書の提出要請)

第13条 管理者は、第11条の規定により提案資格を満たす者であることを確認した者(以下「提案資格確認者」という。)に対し、公募型プロポーザル方式参加要請書(様式第3号。以下「参加要請書」という。)により次に掲げる書類の提出を要請するものとする。

(1) 提出意思確認書(様式第4号)

(2) 提案書(様式第5号)

2 前項の規定による参加要請書の通知から提案書の提出までの期間は、対象業務の内容に応じて、適切な提案書作成の時間を確保するものとする。

3 第1項の規定により、提案資格確認者に対し参加要請書を通知するときは、第9条第1項に規定する事項のうち、提案資格確認者に対し交付していないものについては、参加要請書と同時に交付するものとする。

4 提案資格確認者は、参加要請書において指定する日までに、提出意思確認書を管理者に提出しなければならない。

(説明会の実施)

第14条 管理者は、対象業務の性格上、提案資格確認者と対面で説明を行わないと適切な提案が行われないおそれがある場合は、説明会を実施することができる。

2 前項の説明会は、参加表明書の提出期限前に、参加表明書の提出希望者に対しても行うことができる。

(提案資格の喪失等)

第15条 対象業務について、提案資格確認者が次の各号のいずれかに該当するときは、提案を行うことができないものとし、既に提出された提案書は無効とする。

(1) 第11条に規定する提案資格を満たさないこととなったとき。

(2) 参加表明書又は提案書等に虚偽の記載をしたとき。

2 管理者は、前項に該当すると認めるときは、当該提案資格確認者に対し、提案を行うことができない理由を付して通知しなければならない。

(提案資格確認者が多数の場合の措置)

第16条 管理者は、提案資格確認者が多数あり、受託者の特定に著しい支障が生じると認められる場合は、評価委員会において、あらかじめ定めた評価基準に基づき参加表明書及び必要書類の評価を行い、評価基準を満たした提案資格確認者についてのみ参加要請書を通知できるものとする。

2 前項において、評価基準を満たさなかった提案資格確認者については、参加確認書に事前の評価基準を満たしていない旨の記載をするものとする。

3 前項の通知を受けた提案資格確認者は、管理者に対して書面により、その理由についての説明を求めることができる。この場合において、書面は通知を発送した日の翌日から起算して10日以内(閉庁日を除く。)に提出しなければならない。

(提案書の提出及び評価)

第17条 提出意思確認書にて提案書の提出を申し出た者(以下「提案者」という。)は、参加要請書において指定する日までに、提案書を管理者に提出しなければならない。ただし、提案書の提出について、辞退する場合には、管理者に対し、書面にて辞退届を提出しなければならない。

2 参加要請書において指定する日までに、提案書が提出されなかった場合は、提出を拒否したものとみなし、以後の評価は行わない。

3 提出された提案書は、評価委員会において、あらかじめ定めた評価基準に基づき評価を行い、ヒアリングを行う場合はその評価も含め、当該評価の結果を管理者に報告するものとする。

(受託者の特定)

第18条 管理者は、評価委員会から前条第3項の報告を受けた場合は、対象業務の受託者を特定するものとする。

2 管理者は、受託者として特定した者(以下「特定者」という。)に対しては、結果通知書(様式第6号。以下「結果通知書」という。)に特定した旨の記載を、次点受託者として特定した者(以下「次点特定者」という。)に対しては結果通知書に次点特定した旨の記載を、また受託者として特定しなかった者(以下「非特定者」という。)に対しては結果通知書に特定しない旨の記載を行い、提案者に通知するものとする。

3 前項の通知を行う場合、次点特定者及び非特定者の結果通知書には、評価結果を記載するものとする。

(苦情申立て)

第19条 提案者は、評価結果に対し苦情を申立てることはできない。

(契約の締結等)

第20条 管理者は、特定者と対象業務について、随意契約の方法により契約を締結するものとする。

2 管理者は、前項の契約締結にあたっては、特定者と協議のうえ、提案書に係る提案内容の一部を変更することができるものとする。

3 前2項の規定は、特定者との契約が成立しなかった場合における次点特定者との契約及び協議について準用する。この場合において、前2項中「特定者」とあるのは「次点特定者」と読み替えるものとする。

(指名型プロポーザルの実施要件)

第21条 指名型プロポーザル方式は、発注する業務の性質や目的などから提案書の提出を要請できる者が少数であり、公募型プロポーザル方式により実施する必要がないと管理者が認めた場合にのみ行うものとする。

(提出要請者の選定)

第22条 管理者は、指名型プロポーザル方式を実施しようとするときは、評価委員会に諮って、対象業務に関し提案資格を有すると認めた者の中から、提案書の提出要請者(以下「提出要請者」という。)を選定するものとする。

(指名の通知)

第23条 管理者は、前条の選定をしたときは、提出要請者に対し指名型プロポーザル方式指名通知書(様式第7号)により、実施要領及び必要書類を交付し、提出意思確認書及び提案書の提出を求めるものとする。この場合において交付する実施要領は、第8条各号(第5号第6号第7号及び第16号のうち参加表明書に関する部分を除く。)に掲げる事項を記載したものとする。

(準用)

第24条 第9条から第20条まで(第16条の規定を除く。)の規定は、指名型プロポーザル方式について準用する。

(評価結果の公表)

第25条 管理者は、プロポーザル方式を実施したときは、その評価結果について、一定の期間、組合ホームページに公表するものとする。

(その他)

第26条 本手続及び評価委員会の運営に関する事務は、担当課及び施設において処理するものとする。

(補足)

第27条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この告示は、平成27年8月1日から施行する。

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阿蘇広域行政事務組合プロポーザル方式実施要綱

平成27年7月31日 告示第9号

(平成28年8月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 財産・契約
沿革情報
平成27年7月31日 告示第9号