○阿蘇広域行政事務組合火災予防公表規程
平成31年2月27日
消防本部訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、防火対象物を利用する者及び利用しようとする者(以下「利用者等」という。)自らが防火対象物の安全に関する情報を入手し、阿蘇広域行政事務組合火災予防条例(昭和63年組合条例第43号。以下「条例」という。)第47条の2の規定及び阿蘇広域行政事務組合火災予防条例施行規則(昭和63年組合規則第31号。以下「規則」という。)第15条の規定による防火対象物の消防用設備等の状況の公表(以下「公表」という。)により、利用者等に情報を提供するために必要な事項を定めるものとする。
(1) 公表該当違反 査察規程第8条の規定に基づき関係者に交付する立入検査結果通知書等(以下「通知書」という。)により通知した指摘事項のうち、規則第15条第2項に該当するものをいう。
(2) 公表基準日 立入検査結果通知書等により通知した日から14日を経過した日をいう。
(3) 公表対象物 現に公表している防火対象物をいう。
(4) 公表事務 公表するために実施する公表該当違反の報告、公表に係る防火対象物の関係者に対する公表する旨の通知、公表の決定及び利用者等への情報提供に関する事務をいう。
(消防長及び署長の責務)
第3条 消防長及び消防署長(以下「署長」という。)は、利用者等が防火対象物の利用について適切に判断できるよう、公表事務を適正に行わなければならない。
(指導及び調整)
第4条 消防長は、公表事務について必要があると認める場合は、署長に対し、指導、助言及び調整を行うものとする。
(公表該当違反の取扱い)
第5条 規則第15条第1項に規定する「屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていない」とは、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の設置が義務付けられている防火対象物において、当該防火対象物(別に定める部分を含む。)にこれらが設置されていないもの(これらの設備に代えて用いることができる消防法施行令(昭和36年政令第37号)第29条の4に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等を含む。)とする。
(公表の手続)
第6条 査察員は、防火対象物の立入検査において、公表該当違反があると認めた場合は、査察規程第8条に規定する立入検査結果報告書及び公表調査報告書(様式第1号)により、消防長又は署長へ報告するものとする。
2 消防長又は署長は、前項の報告を受けた場合は、条例第47条の2第2項に規定する関係者(以下「関係者」という。)に対し、公表の予告の内容を記載した立入検査結果通知書等を交付することにより通知するものとする。
4 消防長は、公表通知書を関係者に交付した場合は、受領書(様式第3号)に署名を求めるものとする。ただし、公表通知書の通知に際し、受領拒否等の事由により直接交付できない場合は、配達証明又は配達証明付き内容証明の取扱いにより郵送するものとする。
第7条 消防長は、公表を行う場合において、公表該当違反の存否に影響を与える新たな事実を把握したときは、査察員に調査を行わせ、公表該当違反であると確認した上で公表するものとする。
(公表の方法)
第8条 公表は、阿蘇広域行政事務組合消防本部ホームページに公表一覧表(様式第4号)を掲載することにより行うものとする。
(公表の取り止め)
第9条 消防長は、公表対象物是正報告書(様式第5号)により、公表対象物の公表該当違反が是正されたことを確認した場合は、公表を取り止めるものとする。
附則
この規程は、平成32年4月1日から施行する。
附則(令和3年消本訓令第1号)
この訓令は、令和3年1月8日から施行する。
附則(令和3年消本訓令第2号)
この訓令は、訓令の日から施行し、令和3年1月8日から適用する。