○阿蘇広域行政事務組合職員のハラスメント等の防止に関する要綱

令和元年8月7日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員の人権の保護、職員の利益の保護及び職員の能力の発揮を目的として、職場におけるハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) パワー・ハラスメント 職務上の地位や人間関係などの職場での優位性を背景に職務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与え、職場環境を悪化させること。

(2) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動により、当該職員に不快感、不利益等を与え、職場環境を悪化させること。

(3) マタニティ・ハラスメント 職員が、妊娠及び出産、育児のため制度を利用したこと等を理由として不利益等を与えることや、精神的苦痛を感じる言動により不快感を与え、職場環境を悪化させること。

(4) アルコール・ハラスメント 飲酒に関連した相手の体質や意向を無視した迷惑行為であり、それによって相手に何らかの不利益又は不快感を与えたりすること。

(5) その他のハラスメント 前各号に掲げるハラスメントのほか、本人の意思にかかわらず、人格や尊厳を侵害する言動を繰り返し行い、精神的な苦痛を訴え、人権を侵害すること。

(6) 職員 阿蘇広域行政事務組合に勤務する全ての職員(再任用職員及び一般職に属する非常勤職員を含む。)をいう。

(7) 職場 職員が、職務に従事する場所(出張先その他職員が通常執務をする場所以外の場所及び懇親会の宴席その他の実質的に職場の延長線上にあるものを含む。)をいう。

(任命権者の責務)

第3条 任命権者は、職員がその能力を十分に発揮できる職場環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

2 任命権者は、ハラスメントの防止及び排除のため、職員に対し、必要な周知、啓発等を実施するものとする。

(監督者の責務)

第4条 監督者は、職員の人権の保護、職員の利益の保護及び職員がその能力を十分に発揮できるような勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ的確に講じなければならない。

2 監督者は、ハラスメントに対する苦情の申出、当該苦情に係る調査への協力及びその他ハラスメントに対する職員の対応に起因して、当該職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、ハラスメントが個人の人格を不当に傷つけ、職場環境を害することを自覚し、お互いの人格を尊重し、他の職員を職務遂行上の対等なパートナーと認め、ハラスメントを行わないよう注意して、良好な職場環境の維持に努めなければならない。

(職員に対する指針)

第6条 任命権者は、ハラスメントを防止し、ハラスメントに関する問題を解決するために職員が認識すべき事項について、指針を定めるものとする。

2 職員は、前項の指針を遵守しなければならない。

3 監督者は、職員に対し、第1項の指針の周知徹底を図らなければならない。

(研修等)

第7条 任命権者は、ハラスメントの防止及び排除を図るため、職員に対し必要な研修等を実施しなければならない。

2 任命権者は、新たに職員となった者に対し、ハラスメントに関する基本的な事項の研修等を実施しなければならない。

3 任命権者は、新たに監督者となった職員に対し、ハラスメントの防止及び排除に関しその求められる役割について研修等を実施するものとする。

(通報及び相談窓口の設置)

第8条 阿蘇広域行政事務組合事務局(以下「事務局」という。)及び阿蘇広域行政事務組合消防本部(以下「消防本部」という。)それぞれの総務課にハラスメントの通報及び相談窓口(以下「窓口」という。)を設置する。

2 窓口は、次の各号に掲げる事務を行う。

(1) 阿蘇広域行政事務組合におけるハラスメントに関する通報の受付及び相談

(2) 消防本部の窓口においては、熊本県を通じ総務省消防庁へ情報提供する際の連絡調整

(3) その他ハラスメントの通報及び相談に関する事務

3 消防本部の窓口は、前項第2号の情報提供の必要があると判断したときは、様式第1号に記入し、関係機関へ送付すること。

(受付及び相談員)

第9条 窓口に、受付及び相談員を置く。

2 相談員は、事務局及び消防本部の総務課長が職員のうちからそれぞれ任命する。

3 任命権者が必要と認めるときは、職員以外の第三者を相談員に任命することができる。

(通報及び相談の受付)

第10条 職員は、ハラスメントに起因する問題が生じた場合は、窓口に通報及び相談をすることができる。ただし、当該職員が申し出ることが困難である場合は、当該職員以外の職員が代わって申し出ることができる。

2 通報及び相談は、原則として面談により行うものとする。ただし、これによりがたい場合は、電話、メール等による相談も受けるものとする。

3 通報及び相談は、原則として通報者及び相談者の氏名を聴取するものとする。

4 窓口において、相談を受付けたときは、内容を丁寧に聴取した上で必要な助言を行うことができる。

5 相談員は、ハラスメントに関する通報及び相談を受付けたときは、ハラスメント通報及び相談記録(様式第2号)に記録すること。

(調査委員会の設置)

第11条 窓口へハラスメントの通報があったときは、事務局及び消防本部それぞれにハラスメント調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、次の各号に掲げる事務を行う。

(1) ハラスメントの事案に関する事実関係の調査

(2) 任命権者への前号の調査に関する報告

(3) その他ハラスメントの事案の調査に関する事務

(委員会の組織)

第12条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。

2 委員長は、次長をもって充てる。

3 副委員長は、総務課長をもって充てる。

4 委員は、監督者及び総務課の職員のうちから委員長が指名する者とする。

5 委員長、副委員長及び委員は、自己に関係のある事案については、審議に参与することはできない。

6 委員長が不在又は欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。

7 委員のうち、委員長が特に必要と認める場合において、職員以外の第三者に委嘱することができる。

(調査)

第13条 委員会は、ハラスメントに関する事実関係の調査を行うに当たり、関係者への聴取を行うことができる。

2 職員は、委員会が調査を行うときは協力しなければならない。

3 委員長は、委員のうちから調査員に任命し、第1項の調査を行わせることができる。

4 調査員は、第1項の調査を実施したときは、ハラスメント調査結果報告書(様式第3号)に記録し、委員長に報告しなければならない。

5 委員会は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。委員会の職を退いた後も同様とする。

(プライバシーの保護)

第14条 委員会及び相談員は、関係者の名誉、プライバシー、人権等を侵害することのないように慎重に対応しなければならない。

2 委員会及び相談員は、職員が通報及び相談することによって、通報者、相談者、関係者等が不利益な取扱いを受けることのないように配慮するものとする。

(対応措置)

第15条 任命権者は、委員会による調査等の結果、信用失墜行為又は全体の奉仕者としてふさわしくない行為等に該当するときは、行為者等に対し、必要な措置を講ずるものとする。

2 任命権者は、事案の内容及び状況に応じ、行為者及び相談者間の改善に向けての援助、行為者の謝罪、相談者の勤務条件上の不利益の回復等の措置を講じなければならない。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和元年8月7日から施行する。

(阿蘇広域行政事務組合消防本部職員のハラスメント等の防止に関する要綱の廃止)

2 阿蘇広域行政事務組合消防本部職員のハラスメント等の防止に関する要綱(令和元年消防本部訓令第3号)は、廃止する。

(令和4年訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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阿蘇広域行政事務組合職員のハラスメント等の防止に関する要綱

令和元年8月7日 訓令第4号

(令和4年4月1日施行)