○阿蘇広域行政事務組合職員の定年前再任用制度の運用に関する要綱
令和5年4月26日
訓令第4号
(目的)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び阿蘇広域行政事務組合職員の定年等に関する条例(昭和63年組合条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき、定年前再任用する職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 定年前再任用短時間勤務職員は、条例第12条に規定する年齢60年以上退職者とする。
(任用形態)
第3条 定年前再任用短時間勤務職員の任用形態は、条例第12条に規定する短時間勤務の職とする。
2 定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲において、任命権者が任用する職務に応じて別に定める。
(任期)
第4条 定年前再任用短時間勤務職員の任期は、条例第2条に規定する定年退職日までとする。
(服務、勤務条件等)
第5条 定年前再任用短時間勤務職員の配置、勤務形態、勤務時間等は、担当させる職務の内容及び当該職務を執行する上での必要性等を総合的に勘案して決定する。
2 定年前再任用短時間勤務職員の職務の級は、任用する職務の内容に応じ、別に定める。
3 定年前再任用短時間勤務職員の年次有給休暇は、任用時に付与するものとし、その期間については、4月1日から翌年の3月31日までとする。
4 年次有給休暇の繰り越しについては、付与日数を上限として繰り越すことができる。
5 定年前再任用短時間勤務職員の服務、分限、災害補償等の人事管理諸制度等の取扱いについては、一般職の職員の例によるものとする。
6 定年前再任用短時間勤務職員の給与については、阿蘇広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和63年組合条例第17号。以下「給与条例」という。)並びに阿蘇広域行政事務組合職員の特殊勤務手当の支給に関する条例(昭和63年組合条例第18号)及び阿蘇広域行政事務組合技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和63年組合条例第19号)の定めるところによるものとする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員は、給与条例第4条の規定にかかわらず、昇格及び昇給しないものとする。
7 定年前再任用短時間勤務職員が退職したときは、退職手当その他これに類するものは一切支給しない。
8 定年前再任用短時間勤務職員の旅費については、阿蘇広域行政事務組合職員等の旅費に関する条例(平成10年組合条例第1号)の定めるところによるものとする。
(申込手続)
第6条 定年前再任用を希望する者(以下「定年前再任用希望職員」という。)は、定年前再任用選考申込書(様式第1号)を任命権者の指定する日までに総務課長を経由して任命権者に提出するものとする。
(選考基準)
第7条 定年前再任用短時間勤務職員の選考は、勤務成績、就労意欲、常勤職員の配置状況及び任用する職に必要な職務遂行能力の有無に基づくところによるものとし、総合的に勘案して判断するものとする。
(1) 病気休暇等(公務災害を除く。)の期間が、通算で6月以上ある者
(2) 懲戒処分(停職以上)を受けた者
(3) 3日以上欠勤のある者
(再任用選考委員会)
第8条 定年前再任用短時間勤務職員の適正な任用を行うため、再任用選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、委員長及び委員をもって構成し、次の者をもって充てる。
(1) 事務部局 委員長は事務局長とし、委員は事務局次長、事務局総務課長、その他委員長が指名する者
(2) 消防部局 委員長は消防本部次長とし、委員は消防本部総務課長、その他委員長が指名する者
3 委員長及び委員は、自己又は配偶者、子、兄弟姉妹その他の4親等以内の親族の選考等に参与することができない。この場合において、委員長は、欠員となる委員に代わって臨時に委員を指名するものとする。
4 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 委員長は、必要があると認める場合は、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
6 委員会は、定年前再任用職員の選考に関する事務を所掌する。
7 委員会の庶務は、事務局総務課又は消防本部総務課において処理するものとする。
2 定年前再任用内定者で、定年前再任用を受諾するときは、総務課長を経由して任命権者に定年前再任用請書(様式第4号)を提出するものとする。
3 前項の定年前再任用請書が指定した期限までに提出がない場合は、定年前再任用を辞退したものとみなす。
(内定の取消し)
第10条 任命権者は、定年前再任用内定者が次のいずれかに該当する場合は、内定を取り消すことができる。
(1) 懲戒処分(管理監督責任を除く。)に該当する事実が判明した場合
(2) 健康上の支障により、職務の遂行に支障があるとき、又はこれに堪えないと認めた場合
(3) その他定年前再任用することが困難な理由があるとき。
(辞退の手続)
第11条 定年前再任用内定者で、定年前再任用短時間勤務職員としての任用を辞退する場合は、総務課長を経由して任命権者に定年前再任用辞退申出書(様式第5号)を提出するものとする。
(退職)
第12条 定年前再任用短時間勤務職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職となる。
2 定年前再任用短時間勤務職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、総務課長を経由して任命権者に辞職願を提出しなければならない。
(任用の方法)
第13条 定年前再任用短時間勤務職員の任用に当たっては、辞令書を交付するものとする。
(その他)
第14条 この訓令に定めるもののほか、定年前再任用に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
(施行期日)
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。