水土里ネット阿蘇 阿蘇土地改良区  






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組合員の皆さまへ

届け出忘れていませんか!?

資格者(組合員)に変更があった場合

○農地の売買・贈与・賃借権・交換などをした場合。
  ○農業者年金受給のため経営移譲した場合。
  ○生前贈与または、組合員死亡により名義変更した場合。
  ○組合員の住所を変更した場合。
  ※尚、新資格者が口座振替を希望される場合は、口座振替依頼書の提出も必要です。資格異動と併せて『口座振替依頼書』の提出もお願い致します。

公共事業等で買収がなされた場合

国、県、市町村等が行う公共事業(道路,河川,学校,公園)として用地買収された場合でも、決裁金を納めていただかないと、いつまでも賦課金が賦課されます。従って、用地買収の交渉の時点で、決裁金について十分に確認し、決裁金が未納にならないようお願い致します。

田を農地以外の用途(地目)とする場合 

農地を転用する場合は、各市町村の農業委員会に届け出をされることになっていますが、農業委員会とは別に土地改良区への届け出がないと変更されず、賦課金が継続して賦課されてしまいますので、申請書の提出をお願いします。


滞納賦課金は新しい権利者が負担


土地改良施設を使用したい場合

定款第四条第二項の規定により本土地改良区の行う事業の目的を妨げない範囲内で、土地改良施設を他の目的に使用されるとあるが、浄化槽の設置・橋梁・道路等の使用については、無断使用しないよう届出をしてください。

個人情報の保護について

組合員様からの『組合員資格得喪通知書』『地区除外申請書』によって取得した組合員様の個人情報は、当土地改良区の事業運営に関する利用目的の範囲内で利用させて頂くものであり、組合員様の承諾なく提供することはありません。


賦課金の完納にご協力ください!!

 賦課金の納入については、組合員のご理解とご協力により大部分が納期までに納入されておりますが、納期を過ぎても賦課金が未納となっている方がおられます。納入期限を過ぎると延滞金が加算され納入が遅れるほど延滞金額が多くなり余計な出費となります。又、滞納処分(差押え)の対象にもなりますので、早めの納入をお願いいたします。

割賦金納入期限12月25日

※納入期限を過ぎると、年14.6%の延滞金が加算されます。



賦課金の納入は便利な口座振替で!

 賦課金の納入は、JA阿蘇ゆうちょ銀行に加え、熊本銀行肥後銀行等からの口座振替が可能となりました。
まだ申し込みをされていない方は是非ご利用ください。


申込手続き方法

農協 農協窓口または阿蘇土地改良区事務所にて、申込書に必要事項を記入・押印しご提出ください。(※印鑑については、通帳印が必要となります。)
郵便局 阿蘇土地改良区事務所にて、申込書に必要事項を記入・押印しご提出ください。(※印鑑については、通帳印が必要となります。)
その他銀行 阿蘇土地改良区までお問い合わせください。
※来所が困難な方につきましては、申込書をお送りしますので、阿蘇土地改良区までご連絡下さい。

分割でのお支払いも可能です!

一括で支払いができないという方については、分割での支払いも可能ですので、希望の方は阿蘇土地改良区までお問い合わせ下さい。


阿蘇土地改良区 〒869-2225熊本県阿蘇市黒川1451-2 TEL:0967-34-0749/FAX:0967-23-4150 E-mail:aso-toti@aso.ne.jp Copyright(c)2006 阿蘇土地改良区 All rights reserved 各ページ掲載の写真・音声・映像 及び記事の無断転載を禁じます。